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事務経験の区分について
次ページの病院・施設において、精神障害者の社会復帰に関する相談援助業務を行っている専任の職員として1年以上従事した経験のある者は、本校精神保健福祉士通信課程の入学資格要件及び援助実習免除要件に関わる「実務経験」を有するものと認定されます。
● 相談援助の業務
- 「相談援助」とは、精神保健福祉士法に規定する精神保健福祉士の業務である、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言・指導・日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うことをいいます。
- 「相談援助」には、医療に着目した観点から行う精神障害の予防や治療等に関する相談・助言・指導は含まれません。
- 「相談援助」には、『病棟での看護業務』は含まれません。
ただし、精神科病院等において「精神障害者の社会復帰に関する相談援助業務を行っている専任の職員」が配置されていない場合に限り、相談援助を行う看護師も実務経験を有するものとみなします。
- 「専任の職員(相談員)」に該当する者は、当該施設の常勤者又は次の要件を満たす者を指します。
- (ア)当該施設設置者と雇用関係を有していること。
- (イ)労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上であること。
「精神保健福祉士法施行規則第2条」による「指定施設の範囲」は次ページのとおりです。
● 実務経験一覧(指定施設の範囲一覧)
|
施設・事業種類 |
精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる 業務として行っている次の者 |
| 1 |
精神病院 |
- 精神科ソーシャルワーカー
- ソーシャルワーカー
- ケースワーカー
- 看護師
- 臨床心理技術者
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
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| 2 |
病院又は診療所
(精神病床を有するもの又は精神科 若しくは心療内科を広告しているも のに限る。) |
- 精神科ソーシャルワーカー
- ソーシャルワーカー
- ケースワーカー
- 看護師
- 臨床心理技術者
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
| 3 |
地域保険法 |
| 保健所 |
- 精神科ソーシャルワーカー
- 精神保健福祉相談員
- 保健師
- 看護師
- 臨床心理技術者
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
| 4 |
市町村保健センター |
- 精神科ソーシャルワーカー
- ソーシャルワーカー
- ケースワーカー
- 保健師
- 看護師
- 臨床心理技術者
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
| 5 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
| 精神保健福祉センター |
- 精神科ソーシャルワーカー
- 精神保健福祉相談員
- 保健師
- 看護師
- 臨床心理技術者
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
| 精神障害者生活訓練施設(援護寮) |
- 精神障害者社会復帰指導員
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
| 精神障害者福祉ホーム |
- 管理人
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
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| 精神障害者授産施設 |
- 精神障害者社会復帰指導員
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
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| 精神障害者福祉工場 |
- 精神障害者社会復帰指導員
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
| 精神障害者地域生活支援センター |
- 精神障害者社会復帰指導員
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
|
精神障害者地域生活援助事業を行う施設 (グループホーム) |
- 世話人
- その他(相談援助を主たる業務として行っている者)
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