社会福祉士の実習免除については「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」(昭和62年厚生労働省第49号)の指定施設で、専任の職員として1年以上相談援助業務に従事していることが要件です。例えば以下の施設種類及び職種を参考にしてください。
| 1 | 保健所 | 精神保健福祉相談員・精神保健福祉士・精神科ソーシャルワーカー |
| 2 | 児童相談所 | 児童福祉司・心理判定員・児童相談員 |
| 3 | 母子生活支援施設 | 母子相談員 |
| 4 | 児童擁護施設等児童福祉法関係施設 | 指導員・心理指導を担当する職員等 |
| 5 | 病院・診療所 | 医療関係の相談員 |
| 6 | 身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉司・心理判定員等 |
| 7 | 精神保健福祉センター | 精神保健福祉相談員・精神保健福祉士等 |
| 8 | 救護施設・更生施設 | 生活指導員 |
| 9 | 福祉事務所 | 査察指導員・身体障害者福祉司 知的障害者福祉司・現業員等 |
| 10 | 婦人相談所 | 相談指導員等 |
| 11 | 養護・特別養護及び軽費老人ホーム等 | 生活指導員 |
| 12 | 母子福祉センター | 母子の相談を行う職員 |
| 13 | 介護保険施設 | 生活相談員・支援相談員・介護支援専門員 |
| 14 | 地域包括支援センター | 包括支援事業に関わる業務を行う職員 |
| 15 | 障害者自立支援関係の施設 | 生活支援員・サービス管理責任者・生活指導員・精神保健福祉士・精神障害者社会復帰指導員・相談支援専門員 |
その他、指定施設に準ずる施設においても、指導員・生活相談員・計画作成担当者・相談援助業務を行っている専任の職員及び相談員・保護観察官・補導主任等の場合該当することがあります。
これらの指定施設及び指定施設に準じる施設等において不明な場合には、直接学校に照会してください。
平成23年入学者の中で、実習免除した事例は次のとおりです。
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