学生募集要項精神保健福祉学科短期・一般通信課程の学生募集要項

選考方法及び合格発表

精神保健福祉士学科 通信教育部 よくある質問

実習免除について

精神保健福祉士の実習免除については、専任の職員として大学卒業1年以上相談援助業務に従事していることが要件です。尚、短大、専門学校2年制等卒業であれば業務2年が必要となります。
例えば以下の施設種類及び職種を参考にしてください。

平成24年度以降新たに実習免除拡大施設一覧

1 福祉事務所 査察指導員・知的障害者福祉司・現業員等
2 社会福祉協議会 福祉活動専門員等
3 児童相談所 児童福祉司・心理判定員・児童相談員
保育士等
4 児童擁護施設等児童福祉法関係施設 指導員・心理指導を担当する職員等
5 生活保護法救護施設・更生施設 生活指導員等
6 知的障害者更生相談所
知的障害者施設
知的障害児施設
児童指導員
保育士
生活支援員・生活指導員・サービス管理責任者等
7 発達障害者支援センター 相談支援者、就労支援者等
8 広域・地域障害者職業センター
障害者就業、生活支援センター
担当する障害者職業カウンセラー
9 教育機関 スクールソーシャルワーカー
10 保護観察所 社会復帰調整官・保護観察員(官)等
11 地域活動支援センター
(精神、知的障害者が主たる施設)
指導員等

従来の実習免除施設

1 精神科病院・診療所 精神科ソーシャルワーカー
心理判定員等
2 精神保健福祉センター 精神保健福祉相談員
心理判定員等
3 保健所 精神保健福祉相談員
心理判定員等
4 精神障害者施設 精神授産施設
福祉工場
地域生活支援センター
生活訓練施設等

その他、指定施設に準ずる施設においても、専任の職員及び相談員の場合該当することがあります。これらの指定施設及び指定施設に準じる施設等において不明な場合には、直接学校に照会してください。

尚、老人福祉法、介護保険法等に準じる老人サービス、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム等や身体障害者領域における相談員、ケアマネージャー等の実務経験は実習免除には該当しません。

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